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相続税申告Q&A

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遺言書の有無は、どのようにしたら調べられますか?

公正証書遺言

公正証書遺言を作っているかどうかわからない場合、相続人であれば、お近くの公証人役場で、全国の公証人役場で作成された遺言者の名前を、検索してもらうことができます。(平成元年以降に作成された遺言書)但し、戸籍などの必要書類の準備が必要となりますので 事前によく確認して訪問してください。なお、生存中、公正証書遺言の有無を検索できるのは、遺言者本人のみです。

自筆証書遺言

自筆遺言は、自宅や銀行の貸金庫に保管されている場合が多いので、心当たりの場所を調べるしかありません。なお、自筆証書遺言は、相続開始後速やかに家裁に提出し、検認という手続きが必要となりますのでご注意ください。

*貸金庫の中身の確認だけなら、相続人の1人の請求でも金融機関は認めてくれる場合が多いですが、貸金庫の中身の引き出しは相続人全員での請求手続きが必要となります。 金融機関により、取扱いが多少違うので、事前によく確認して進めてください。

H27年からの相続税改正① 相続税の基礎控除額の引き下げはいつからですか?

 相続税がかかるかかからないかを判断する基礎控除額の改正は、H27年1月以降に亡くなった方から適用されます。H27年1月からの改正後は3000万+600万× 法定相続人数(H26年末までの改正前は5000万+1000万×法定相続人数)となります。
 
 例えば、父親が亡くなり、法定相続人が3名(母親と子供2人)の場合、H27年1月1日以後に亡くなられた方の基礎控除額は4800万(H26年末までは8000万)となり、4800万を超える相続財産をお持ちの方に相続税がかかってくるということになります。

H27年からの相続税改正② 自宅を相続した場合の小規模宅地の評価減

自宅を、相続人が相続しした場合、適用要件に合致すれば、240㎡までの居住用宅地の8割評価減という小規模宅地の評価減という制度があります。この制度の適用面積が、H27年1月以後の相続から、330㎡までに拡大されました。
つまり、約100坪の相続税評価額の8割評価減(2割で評価される)となります。平成27年から相続税増税と言われていますが、数少ない減税項目です。

相続税がかかるかどうかの判定は、どのように行いますか?

 すべての相続財産を合計し、基礎控除額(H27年以降 3000万+600万×法定相続人数)を相続財産が上回った場合、相続税申告をする必要があります。この場合の相続財産の評価は相続財産基本通達の評価方法に基づき計算した金額で、不動産の評価は、税務署が決めた路線価等に基づき計算されます。

なお、小規模宅地の評価減を適用する前の評価額にて、基礎控除内におさまるかどうかを判定するので、注意が必要です。たまに、小規模宅地評価減が使えるから、相続財産合計が基礎控除内におさまり、相続税申告は不要と言われる相談者が見えますが、間違いです。

相続財産の計算で、よく漏らしてしまうものは何ですか?

①死亡3年以内の贈与財産 
死亡3年以内に、亡くなった方が相続人に贈与した財産がある場合、相続時に贈与がなかったとして相続財産に加え、計算します。(税務上、贈与税額控除と言われています)
支払った贈与税は、相続税申告時に精算されますが、相続税より贈与税の方が多い場合、相続税までしか精算されません。(相続税より多かった贈与税分は戻ってきません)

②名義預金
亡くなった親の名義にはなっていないが、子どもなど相続人名義の預金で、その預金のお金は親が出しており、通帳の管理も親が行っていたような預金の事。相続税の税務調査ではもっとも否認をされる項目です。

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