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相続税申告

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相続税申告に必要な準備

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
相続税の申告にあたって、様々な書類の取得や遺産の洗い出しなど、必要な準備が多数あります。

1.相続人の確認

まずは相続人を確認する必要があります。被相続人(亡くなられた人)と相続人(被相続人の財産上の地位を引き継ぐ人)の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。被相続人については出生から死亡までの全ての戸籍が必要です。

2.遺言書の有無の確認

遺言書(自筆遺言)がある場合は開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書による遺言は検認を受ける必要はありません。

3.遺産と債務の確認

遺産と債務をひと通り確認し、その一覧表を作成しておきます。
※葬式費用は遺産額から減額する事が出来るので、請求書明細、領収書などを確認しておきます。住職へのお布施は、通常領収書がないので、日付、寺名、金額などメモしておきましょう。(相続税申告でお布施のメモは領収書がわりとなる)

4.遺産の評価

相続税がかかる財産について、相続税法と財産評価基本通達という評価基準により評価額を決定します。これらの作業は非常に多岐にわたり複雑ですので、専門の税理士にお任せください。

5.遺産の分割

相続人全員で遺産の分割について協議をし、そこで分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成する必要があります。
なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければなりません。この場合は、特別代理人が、その未成年者に代わって遺産の分割協議を行います。
また、期限までに分割できなかったときは民法に規定する法定相続分で相続財産を取得したものとして相続税の申告をすることになります。


相続税の納税については、何年かに分けて金銭で納める延納と相続又は遺贈(被相続人の遺言によりその財産を移転することをいいます。)で取得した財産そのもので納める物納という制度があります。この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。

相続税申告サービス内容

相続手続サポート協会名古屋では、相続税申告をはじめ、準確定申告や、遺言書の作成支援、相続の法律相談・訴訟など、相続税に関連する各種サービスを承っております。
セミナーなども定期的に開催しておりますので、是非お気軽にお越しくださいませ。

相続税申告・相続手続きセミナー開催情報

当協会の強み

当協会では相続業務に強い税理士・司法書士など各種専門家が在籍しております。相続には相続独特の手続ノウハウ、申告ノウハウがあります。特に相続税申告に関しては、相続税申告のやりなおしをビジネスにしている税理士もいるぐらい、相続に詳しくない税理士などに依頼すると、デミリットも発生します。

無料面談も随時行っておりますので、お気軽にお問い合わせください、

出張相談・土日相談、大歓迎です! TEL 0120-418-048 受付時間 9:00 - 19:00 (土・日・祝日も対応可能)

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